世田谷区議会 2022-05-26 令和 4年 5月 福祉保健常任委員会-05月26日-01号
令和四年五月十七日に、事業団に対して、いわゆる労働者派遣法となりますが、四十八条一項に基づいて、東京労働局から文書による是正指導を受けましたので報告するものです。今回の報告に関する関連条文や基準は、一ページ後半から二ページにかけて参考に掲載しております。なお、労働者派遣法四十八条一項については、一ページの最後のほうに掲載をしております。 続いて、2是正指導内容です。
令和四年五月十七日に、事業団に対して、いわゆる労働者派遣法となりますが、四十八条一項に基づいて、東京労働局から文書による是正指導を受けましたので報告するものです。今回の報告に関する関連条文や基準は、一ページ後半から二ページにかけて参考に掲載しております。なお、労働者派遣法四十八条一項については、一ページの最後のほうに掲載をしております。 続いて、2是正指導内容です。
まず、同一労働同一賃金についてですが、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法などの改正によって既に国において取組が進められています。したがって、区として国や企業に対して新たに実施を求める考えはありません。
この江戸川区議会の議場にも、これから平成生まれの議員さんがさらに増えていくと、労働者派遣というのがそもそも昭和六十年、西暦一九八五年の労働者派遣法の成立からだんだん広がってきて、今はいわば私たちの非常に日常的なイメージのものになってしまっているという状態の社会の中にあって、問題意識を掘り下げていく、気づいていくということもあえてこのようにして発言をさせていただくということが非常に大事で必要になっているのではないかなというところで
今回の一般財団法人化に当たりまして、派遣法に規定されました職員を派遣できる団体となっていくわけでございまして、この派遣によって相手方の業務に専任できるということになりますので、こういったことで人的援助を行っていくというものでございます。
○吉田新型コロナ予防接種課長 我々も様々な状況を検討していかなきゃならないというふうに考えておりまして、特に人材が不足した場合に、どういうふうにしようかということは幾つか考えて、例えば、医師や看護師を派遣する専門の事業者はいないかとかというのを探したんですけども、派遣法等の関係で、医療に関しては人材派遣という形は取れないと。
◎人事課長事務取扱総務部参事 令和2年度4月時点のところで申し上げますと、いわゆる自治法派遣であったり、財団への公益法人の派遣法に基づく派遣というようなものがございまして、そちらの部分では総勢54人というような状況でございます。 また、育児休業に関しましては113人、いわゆる病気休職等の休職につきましては21人というような状況でございまして、これらを積み上げますと188人の職員がございます。
そういう意味では、区としていろいろ々お考えがあってされていることかなというふうに理解したんですけども、ただやっぱり自治体が派遣法人をつくるというのは、どういうものをつくるのか、具体的な内容がちょっとなかなかまだ見えてこないというか、私たちも理解が難しいなという感じがしてまして、今の段階でどういうふうに答えられるかどうか分からないですけど、例えば派遣労働というと、労働者派遣法という法律があるので、その
継続の部分について、補足になりますけれども、アーティストとの関係性づくりという部分については、現状では区の派遣職員が今10名ほど出向いて対応しているんですが、どうしても派遣職員ですと、派遣法で定めがあって、3年という縛りが、最大でも5年というところですね、という関係もあるので、せっかくできたそういった芸術家の皆さんとの関係性が構築されたところで人事異動があって離れてしまうという現状もございます。
御本人がそうした福祉事務所の姿勢に怒って抗議をしましたが、労働者派遣法のこれまでの改正により、雇用が不安定化されてきたことが問題の根底にあります。 その方は、私と同じ就職氷河期世代の方です。学生のときには、正社員の就職先が限られていました。仕方なくアルバイトや派遣労働で働き始めたら、職歴から正社員での転職が難しくなります。そして雇用主の都合で簡単に仕事を切られてしまいます。
ただ、先ほど事業内容で申し上げました労働派遣事業、この許可を厚生労働省から取る際に一つの条件といたしまして、その一法人の運営資金が2,000万円以上あることということが、その労働派遣事業認可を受ける上で必要事項、これは労働者派遣法から派生したその事業関係業務の取扱要領ということに具体的に示されてございますけれども、一法人当たり2,000万円以上運営資金が必要ということになってございまして、これを受けて
◆きたがわ秀和 委員 先ほど、この実働「0」になっている職群についてですけれども、やはり労働者派遣法との兼ね合いで、結局こういうふうに実働「0」にせざるを得なかったという、そういう状況だとは理解をしているんですけれども、何と言うのか、これも平成17年から12年以上経っているというところで言うと、要するに技術群と折衝外交群という職群自体を、このまま残しておくというところがどうなのかというのが、やっぱり
更に、事業マネージャーを派遣することが、労働者派遣法に抵触する恐れがあるので、できませんとの回答で、今後の見通しが全く示されていません。足立区内の小・中学校の児童・生徒数4万5,000人に対して来所相談件数が月1件から5件、電話相談が月1件から5件というのは、区内保護者に対するアプローチが全く足りていません。
これにつきましては、派遣法の規定、原則派遣先が負担するという規定がございますので、これに基づいて、派遣先が負担するということになります。 ◆富田たく 委員 お聞きしたいこと、いろいろ出ましたので、簡単に。 今、派遣先が人件費を負担されるということでしたが、区で働いている待遇と派遣先での待遇に差は発生するかどうか、確認します。 ◎人事課長 待遇の差は生じないように派遣先が調整するとしております。
なお、区として事業マネジャーを派遣してマネジメントをさせることにつきましては、労働者派遣法等に抵触する恐れがあるので、できません。 次に、教育に携わる全ての人がペアレント・メンターを知ることができる周知啓発につきましてお答えいたします。
平時は、自治体職員が指定管理者の職員に直接、これをやってください、あれをやってくださいと指揮をするということについては、いわゆる「偽装請負」ということになりまして、労働基準法、労働者派遣法、職業安定法という法令違反に当たるということで厳格に禁止されています。指定管理者を通じて職員に対して指揮をとらなければならないということになっております。
その差、55名ほどあるんですが、こちらが育児休業、休職ですとか、自治法派遣、派遣法派遣で、外のところに派遣に出ている職員というふうなところとなってまいります。 あと、フルタイム再任用の数というところなんでございますが、フルタイムの新規の再任用の数というのは、こちらの転入、上から三つ目の「転入等」というふうなところに入ってございます。
ところが、業務委託してしまいますと、保育士さんが直接、調理員に指示をすると、これは派遣法違反になるということで、そういった問題もあって、この間、ゼロ歳児については委託しないという対応をしてきたかと思うんですね。 ですから、そういう現実的な問題点があるものについては、やっぱり今回の新行革計画からは、私は除外すべきものだと思います。
財界の目先の利潤追求を放任し、労働者派遣法の制定、低賃金、長時間労働など待機児解消と逆行する政策で、30年間に生涯未婚率を急上昇させてしまいました。出産退職も3人に1人です。欧米では、あり得ないことです。 伺います。現状改善なしの投影法を採用するのではなく、出生率の向上に向けて、ただいま申し上げました二つを克服の課題として取り組むことです。そうすると、人口減を当然視せずに済みます。
これは、労働者派遣法違反になるようなことはやれないってことを考えると、やはりいろいろ考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っているんです。 ただ、私今、質問したのは、そういう、例えば困難がある、人材確保が、今、確かに非常勤職員を雇用しようと思っても、どこも採っている中ではなかなか人材が集まらない。本音言えば、常勤だったらすぐ来るのにというのはあるんですよ、私だって。
1986年の労働者派遣法施行以降、非正規、無権利の雇用形態は右肩上がりで拡大しました。1995年には、日本経団連が「新時代の日本的経営」という方針を打ち出しました。その内容は、労働力の弾力化、流動化を進め、最終的には9割の労働者を非正規雇用にするというものでした。 当時の小泉政権時代に、製造業への派遣労働が解禁され、労働法制が次々と改悪されました。